よくあるご質問
農地中間管理事業に関して
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- 農地を貸したい場合、どちらに相談すればよいか。
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農地中間管理機構または関係する市町村農政担当課等にある相談窓口にご相談ください。
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- 出し手が希望すれば、どのような農地でも公社が借りてくれるのですか?
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市街化区域以外の農地が対象になります。
また、再生できない遊休農地など、農用地等として利用できることが著しく困難で、借受希望者が出てくる可能性が低い農用地等については、公社は借り受けないこととなっています。
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- だれでも農地は借りられるのですか。
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原則、地域計画の達成に資するよう、農業を担う者として目標地図に位置づけられた方になります。
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- 農地中間管理事業を利用した場合、どのようなメリットがありますか。
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- 公社の借受期間は、原則10年以上となっていますが、それ以外の期間はできないのですか?
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借受期間は、原則10年以上としますが、農地の出し手と受け手(耕作者)との合意が整う場合は、5年まで短縮することが出来ます。
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- 賃料の支払いはいつになりますか。
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受け手は毎年12月12日に届け出のあった口座より引落しをし、出し手は12月25日に届け出のあった口座に振込をします。
なお、土日・祝日の場合は翌営業日になります。
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- 契約期間中に出し手が死亡した場合の手続きはどうなりますか。
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農地を貸している方がお亡くなりになった場合、これまでの契約は該当する農地の相続人に引き継がれます。
名義変更等の変更手続きが必要になりますので、当公社までお電話ください。
農地売買支援事業に関して
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- どこの農地が対象ですか。(事業対象地域)
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群馬県内の市街化区域を除く区域になります。
ただし補助事業及び税制上の優遇措置の対象は、市町村が定めた農業振興地域内の農用地区域内に限られます。
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- どんな農地が対象ですか。(対象農用地等)
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農地、②採草放牧地(農用地)、③農業用施設用地、④開発して農用地又は農業施設用地とすることが適当な土地となります。
なお③及び④は、農用地の売買と併せ行う場合となっています。
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- どのような内容ですか。(事業内容)
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農業経営の規模拡大、農地の集団化等その他農地保有の合理化を促進する等効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農用地等の買入れ、売渡し等を行っています。
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- 何のために行っていますか。(事業実施の原則)
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市町村が定めた地域計画の達成に資することになるように行っています。
地域計画区域外においても、農業委員会の要請又は市町村からの農用地利用集積等促進計画の案の提出があった場合に実施します。
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- どのように買入れますか。(買入方法)
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農用地等の所有者から原則は市町村を通じて売渡申出を受け、現地調査等を実施のうえ、買入が相当となった時は農用地利用集積等促進計画の活用等により買入手続きを行います。
なお一定要件を満たす売渡の相手方が現にいるか、又は近い将来確保できることが確実と見込まれることが必要です。
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- 買入価格はどのように決めますか。(買入価格
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所有者の売渡希望価格を確認したうえで、対象農用地等の周辺類似農用地等の取引事例を基準とするか、又は収益性や取得価格等を勘案して算出し、必要に応じて農業委員会の意見を聞いて決めます。
また、その農用地等の収益性からみて著しく高額と認められる場合には、買入れしません。買入代金は、原則として対象農用地等の所有権移転登記完了後に所有者の指定口座に速やかに一括で支払います。
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- 売渡の相手方はどのようになりますか。(売渡し等の相手方)
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市町村が定めた地域計画区域内においては、公社が売渡そうとする農用地等に農業を担う者が位置付けられている場合には、売渡しの相手方はその者に限られます。
また、地域計画に位置付けがない場合等では、認定農業者を優先し、公社が定めた基準面積を超える農業経営を行う等の要件を満たす個人又は農地所有適格法人となります。
なお、補助事業として実施する場合には、認定農業者等の資格を有し、買い入れる農用地等と現に耕作を行っている農用地等を合わせておおむね1ha以上の団地を形成する等の要件を満たすことが必要です。
就農事業に関して
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- 農業を始めるにはどうしたらよいでしょう?
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まずは農家での農業体験や県立農林大学校に設置している「ぐんま農業実践学校」(就農支援校)の「農業体験講座」の受講をお勧めします。
その他、インターンシップや農業イベント、農家の方からの話しを聞く機会に参加するなど、農業を始めるための情報収集をしましょう。
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- 農業を始めるのには何が必要ですか?
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健康・体力はもちろんですが、農業をやりたいという情熱・意欲、優れた経営能力が必要です。
具体的には
1.何をどれだけ作りたいか?【作物、量】
2.それをどのような値段で誰に売るか?【価格・流通】
3.そのために必要な農地はどれくらいか?【農地】
4.経費はどれくらいかかり、いくら残るか?【費用・所得】
5.労働力はどうするか?【労働力】
6.始めるにはどれだけの金額が必要か?【投資】
7.その資金はどうやって調達するか?【資金調達】
8.自己資金はどれだけあり、家族の理解、資金援助は(担保など)受けられるか?【自己資金・担保力】
9.経営が軌道に乗るまでの運転資金・生活費はどうするか?【運転資金・生活費】
10.栽培技術はあるか。ない場合はどうやって身につけるか?【技術・研修】
11.立地条件のイメージはあるか?【立地・就農場所】
12.なぜ農業をするのか、どのような農業をしたいか?【思い・目的】 などですが、他にも作目・就農場所等によって必要なものは色々です。
情報収集をし、自分にあった経営・営農計画を作ることが必要です。
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- 農業の経験・知識がありません。何から始めたらよいでしょうか?
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就農準備校で基礎知識を身につけてはと思います
群馬県では農林大学校で年1回の募集(2月頃)をしています。
その他にもグリーンツーリズム農業体験民宿や農業体験イベント等に参加したり、農家の人の話しを聞くなど積極的に情報の収集をすることから始めて下さい。
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- 農村で生活するのに注意することは何ですか?
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気候・病院・学校・交通機関・近所付き合い等、都市部と大きく違うところもあります。
地域の生活習慣や風習に積極的に馴染み、地域の人とのコミュニケーションを大事にすることが必要です。
また、群馬県に限らず、車と運転免許証は生活するうえで必要になってきます。
家族の理解を得ることも重要なので、就農希望地には何度も足を運んで生活拠点となるか見極めることが必要です。
農地再生・改良事業に関して
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- 草刈りなどを頼みたいがどうしたらよいでしょうか?
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まずは農業公社へお電話ください。
作業内容、時期、現地状況などをお聞きして現地確認が必要か等を判断いたします。
お手続きについては、その時詳しくお話いたします。
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- 現地確認や見積書の作成に料金はかかるのでしょうか?
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基本無料になります。
お気軽にお電話ください
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- 申し込むのに用意するものはありますか?
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一番重要なのが地番(農地の住所)です。
農地の場所がわからないと現地を確認にいけなかったり、こちらで確認作業ができません。
必ず地番は調べておいてください。
※場合によっては現地での立ち会いをお願いすることがあります。
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- 受託事業の流れについて
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基本受託事業は草刈り作業が主になります。
草の状況や種類、伸び状況などで公社で所持している機械で対応が可能かどうかを判断いたします。
※状況によっては作業をお断りする場合があります。
①現場状況、作業可・不可の判断や現地確認
②作業可能の場合は、見積りを作成し、依頼者へ送付。作業不可の場合は、お断りの連絡。
③依頼者から作業実施依頼があれば申込書を郵送し、作業時期等を調整
④受託作業を行う
⑤請求書等を送付
⑥料金を振り込みしていただき完了となります。
※詳しくは、お申し込み時にお聞きください。