農地中間管理事業とは

事業概要

県知事が指定した農地中間管理機構(群馬県農業公社)が、農地の中間的受け皿となり、農地を貸したい人(出し手)から農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手農家(受け手)へ農地を貸し付ける制度です。

事業概要

集積・集約化のイメージ

農地中間管理事業で借り受ける農地

  • 市街化区域以外にある田・畑等であること
  • 農用地の利用の効率化及び高度化に資すると見込まれるものであること
  • 再生不能と判断される遊休農地など著しく利用が困難でないもの
  • 当該農地の存する地域に十分な借受希望者が確認でき、貸し付ける可能性が著しく低い農地でないこと
  • 農用地等の賃料が、農業委員会が提供を行っている賃料情報等から見て適切であること
  • 公社の借受期間は、原則として10年以上とします。
  • 原則として、公社が借り受けて、1年間を経過しても借受希望者が見つからない場合は、出し手に農地をお返しします。

農地の貸し借りにおいて出し手(地権者)や受け手(担い手農家)が行うべきこと

令和5年度より法律の一部改正が行われ、農地中間管理事業を活用するには地域計画を作成の上、地域計画に伴う農地の貸し借りの契約を農地中間管理機構が行います。
このため、地域計画(地域農業の将来のあり方+目標地図)を作成するにあたり、出し手(地権者)と受け手(担い手農家)が積極的に地域計画策定のための協議の場に出席し、土地の貸出し希望や借受け希望等の意見をあげていくことが必要となります。

地域計画の策定とは?

その地域の農業の将来の在り方等について、農業者、農業委員会、農地中間管理機構、JA、土地改良区などによる協議の場を市町村は地域ごとに設け、その協議結果を踏まえて、その地域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(地域計画)を策定。
地域計画は、令和5年4月1日から2年以内(令和7年3月末まで)に策定。( 基盤法18 ~ 20)

地域計画(目標地図)の作成とは?

農業委員会は、農業者の意向等の情報を勘案して、農地中間管理機構、JA、土地改良区等の関係者の協力を得て、目標地図の素案を作成し、市町村に提出。
目標地図には農業を担う者ごとに利用する農用地等を定めて表示。

農地中間管理事業活用の効果

  • 担い手への農地の集積と分散している農地の集約化
  • 新規参入の促進
  • 未活用農地の有効活用

農地中間管理事業を活用した場合のメリット

農地中間管理事業を活用した場合のメリット

※機構集積協力金の詳細については、群馬県の機構集積協力金交付事業ページをご参照ください。

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