農地売買等事業
農地をもっと活用したい!土地の売買はおまかせください
農地を売りたい、買いたい、交換したいなど、農地を活かしたい方、売買等事業を活用しましょう。
農地売買等事業とは
農地売買等事業は、経営規模を縮小又は離農する農家から農地を買い入れて、経営規模を拡大し作業の効率化による経営の安定を図ろうとする農業者に対し、農地を売り渡す事業です。以前の農地保有合理化事業から農地中間管理機構の特例事業として実施され、群馬県では公益財団法人群馬県農業公社が事業を行います。
事業の種類
(ア)一般事業
原則は地域計画に基づき、農用地等の買入れ、売渡しを行います。
- 実施区域
- 原則は農用地区域
- 対象となる土地等
- 農用地等(①農地、②採草放牧地(農用地)、③農業用施設用地、④開発して農用地又は農業施設用地とすることが適当な土地)なお、③及び④は、農用地の売買と併せ行う場合となっています。
- 買入基準
- 1:農地保有の合理化により効率的かつ安定的な農業経営の育成に資する農用地であること。
- 2:農用地の価格や賃料が適正であること。
- 買い手の要件
- 地域計画区域内の農地:その農地に担う者が位置付けられている場合はその者に限る。
- 地域計画区域外の農地:認定農業者を優先するものとし、以下要件を満たす個人または農地所有適格法人であること。
- 1:農用地取得後の経営面積(または飼養規模)が市町村農業委員会で定める農地移動適正化あっせん基準の基準面積以上であること。
- 2:農業経営の資本装備が農用地等の効率的な利用の観点からみて適当な水準であること。
- 3:農業振興地域整備計画に定められる農用地利用計画に従って利用すること。
- なお、本事業は、(イ)の農用地等売渡事業と異なり国庫補助対象外であるため、一部費用につき利用者負担が生じます。
(イ)農用地等売渡事業(農地売買等支援事業実施要綱(平成12年4月1日付け12構改B第320号農林水産省事務次官通知)の第4の1(1)ア(ア)に該当する事業)
国庫補助事業を活用して、認定農業者等への農用地等及び農地に付帯する農業用施設等の利用集積のために、農用地等の買入れ、売渡しを行います。
- 実施区域
- 農用地区域
- 対象となる土地等
- 農用地等及び農業用施設等
- 買入基準
- (ア)と同様
- 買い手の要件
- (ア)の要件を満たすとともに以下の要件を満たすこと。
- 1:認定農業者、特定農業法人、基本構想水準到達農業者、認定就農者のいずれかであること。
- 2:新たに買い入れる農用地等と現在の経営地を併せて概ね1ha以上の団地を形成すること。
農地売買等事業を活用するメリット
売り手のメリット
- 農用地区域内の土地を譲渡した際の譲渡所得が特別控除されるため所得税等が軽減。
(800万円控除、買入協議を行った場合は1,500万円控除) - 農地代金は機構が買入後、速やかに支払われる。
- 契約や登記等の手続きは機構が行う。
買い手のメリット
- 促進計画に基づき農用地区域内の土地を取得した場合、不動産取得税が控除。
(取得した土地価格の1/3相当額) - 促進計画に基づき農用地区域内の土地を取得した場合、登録免許税が20/1000から10/1000に軽減。
- 契約や登記等の手続きは機構が行う。
事務手数料
事業の種類 | 売り手 | 買い手 |
---|---|---|
一般事業 (非補助) |
買取価格の3%+2万円 ただし、5万円以下は一律5万円 |
買取価格の2.5%+1万円+公社が買い入れてから売り渡すまでの期間の金融機関からの借入に係る利息 ただし、5万円以下は一律5万円 |
農用地等売買事業 | 買取価格の3% ただし、5万円以下は一律5万円 |
買取価格の2.5% ただし、5万円以下は一律5万円 |