農業用語集
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- あ行
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- 雨よけ栽培(あまよけさいばい)
パイプハウス(ビニールハウス)の屋根部分に農業用ビニールを張って、雨が作物に直接あたらないようにする栽培方法。
露地栽培と比べて、病害虫の発生を抑えるとともに、作物の品質向上につながることから、生産の安定が図れる。- 育苗(いくびょう)
水稲や野菜などで、農地の一部、あるいは別な場所で播種(種まき)し、移植できる大きさまで育てること。
- 移植(いしょく)
植物を他の場所や他の鉢に植えかえること。
- 畝(うね)
畑に作物を植えつけたり種をまいたりするために、列状に土を高く盛り上げたところ。また一つの畝の中に、種や苗を複数列で植えたり撒いたりする際も、それは1畝と数える。
- 営農指導員(えいのうしどういん)
農業協同組合(JA)の職員で、組合員である農業者のために農業の経営及び技術向上に関する指導を専門に行う者。
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- か行
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- 化成肥料(かせいひりょう)
チッソ、リン酸、カリなどの肥料成分を化学的に合成して作った肥料のこと。化成肥料には、効果が早くあらわれる速効性肥料とゆっくり長く効く緩効性肥料がある。
- 株間(かぶま)
植えてある野菜の株と株の間隔のこと。大きく生長する野菜や、長期間生育する野菜などは株間を広く確保しておく必要がある。
- 寒冷紗(かんれいしゃ)
夏の強い日差しを避けたり、防風、防寒、保湿をするための布のこと。素材は綿や化学繊維のものが多く、網目の細かさや厚さ、色(白や黒)などで遮光率が異なる。
- 共販⇔直販(きょうはん⇔ちょくはん)
共同販売の略語。「共同輸送」「共同選果」および「代金決済の共同」からなる。 農協(JA)を通じての販売は、主にこの方式となっている。個別販売するには少量であるが、それらを持ち寄って集団で販売することにより、一定の数量と品質を維持できることから、市場での有利販売が可能となる。
- 経営耕地面積(けいえいこうちめんせき)
農家が経営している耕地のことであり、農地所有の耕地(自作地)に、借りて耕作している耕地(借入耕地)を加えた面積。
- 畦畔(けいはん)
水田と水田の境に泥土を盛り、水がもれないようにしたもの。「あぜ」・「くろ」ともいう。
- 耕作放棄地(こうさくほうきち)
政府の統計調査における農地区分のひとつで、調査基準日以前に1年以上作付けせず、今後数年間作付け(耕作)を再開するはっきりとした意向がない農地。 農道がなかったり、傾斜が急であったり、湧水があったりと、いわゆる条件の悪い農地が耕作放棄されやすい。
- 耕地(こうち)
農地のうち実際に作物の作付けが行われているか、行い得る状態にある土地。農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、畦畔を含む。
- 耕土(こうど)
作物を育てるのに適した土層のことで、30㎝以上の深さが望ましい。その下には硬い耕盤があり、耕盤より下の層は心土という。
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- さ行
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- 作型(さくがた)
季節や地域に応じて異なる自然環境条件において、作物の経済的栽培を行うための栽培体系のこと。品種や栽培管理方法など各地域の特徴が見られる。露地栽培、抑制栽培、早熟栽培などがある。
- 作付面積(さくつけめんせき)
非永住性作物をは種または植付けし、発芽または定着した作物の利用面積。
- 自給的農家(じきゅうてきのうか)
経営耕地面積30a未満かつ農産物販売金額が年間50万円未満の農家。
- 施設栽培(しせつさいばい)
一般の露地栽培に対し、温室、ハウスなどの施設を使った集約栽培のこと。
- 周年栽培(しゅうねんさいばい)
野菜や花などの品目を年間を通して供給する。
- 主業農家(しゅぎょうのうか)
農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいる農家。
- 新規参入者(しんきさんにゅうしゃ)
土地や資金を独自に調達し、新たに農業を開始した者。
- 新規就農相談センター(しんきしゅうのうそうだんせんたー)
新就農を希望する方々からの相談を受け、就農に関する研修場所の紹介、関連情報の提供などを行い、就農希望関連業務のポータルサイト的な役割をはたしている。就農に関する相談窓口として、全国新規就農相談センターと都道府県新規就農相談センターがある。群馬県新規就農相談センターは、青年農業者等育成センターと農業会議で構成されている。
- 水耕栽培(すいこうさいばい)
土を全く使わず、植物の生長に必要な養分を溶かした培養液で、植物を育てる栽培方法のこと。培養液の温度や養分の濃度を変えることで、収穫時期のコントロールができる点や、土からの病気や害虫を防ぐことができるというメリットがあるが、逆に始めの設備導入に費用がかかるなどのデメリットもある。
- 青年農業士(せいねんのうぎょうし)
自身の農業経営に関する課題解決のための研究及び実践に取り組むとともに、農業青年のグループ活動に対する指導・助言、地域農業の進行や社会活動などを行うものとして知事が認めた青年農業者のこと。
- 青年農業者等育成センター(せいねんのうぎょうしゃとういくせいせんたー)
「農業経営基盤強化促進法」に基づき、都道府県が就農に関する情報の提供・その他の援助を行う拠点として位置づけたもの。群馬県では、群馬県農業公社が位置づけられている。
- 専業農家(せんぎょうのうか)
世帯員の中に兼業従事者(1年間に30日以上他に雇用されて仕事に従事した者または農業以外の自営業に従事した者)が1人もいない農家。
- 早生(そうせい、わせ)
種まきから収穫まで短期間でできる品種のこと。晩生の対語。
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- た行
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- 堆肥(たいひ)
様々な植物性有機物や、家畜の糞などを堆積・発酵させた土壌改良用土のこと。腐葉土とは違い、肥料成分を含んでいる。
- 単位(たんい)
■面積
1町歩(いっちょうぶ)
約1.0 ha (9,917㎡)
約100a(99.2a)
3,000坪
※ a(アール) 約100㎡1反歩(いったんぶ)
約0.1 ha (992㎡)
約10a(9.9a)
300坪1畝(いっせ)
約0.01 ha (99㎡)
約1.0a(0.9a)
30坪1歩(いちぶ)
約0.0003 ha (3.3㎡)
約0.03a
1坪■ 重量
1石(いっこく)
約150kg1俵(いっぴょう)
約 60kg
※コンニャク芋1俵は、30kg
ソバ1俵は、約45kgである。■ 容積
1斗(いっと)
約18リットル1升(いっしょう)
約1.8リットル1合(いちごう)
約0.18リットル(180ミリリットル)
- 地力(ちりょく)
その土地が作物を生育させることのできる総合的な能力のこと。土地の生産力のこと。これが低い場合は耕起や追肥等を施す必要がある。
- 定植(ていしょく)
苗を苗床、あるいはポットから移して、栽培する畑やプランター等に植え付けることをいう。
- 定年帰農者(ていねんきのうしゃ)
一般には、農村の出身者が定年退職後に故郷の農村に戻ったり、出身地を問わず農村に移住したりして農業に従事することを指す。
- 土耕(どこう)
土を使って、植物を栽培することをいう。
- 土壌改良材(どじょうかいりょうざい)
作物の生育に最適な土にするために、土壌に施す物質。
- 土地持ち非農家(とちもちひのうか)
農家以外で耕地及び耕作放棄地を5a以上所有している世帯。
- トンネル栽培(とんねるさいばい)
防寒、防虫などの目的で作物の上に、トンネル状に寒冷紗やポリフィルムをかけた状態で栽培すること。
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- な行
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- 日本政策金融公庫(にっぽんせいさくきんゆうこうこ)
株式会社日本政策金融公庫法に基づき、平成20年10月に設立された政府系金融機関。農林水産事業においては、農林漁業者のための事業融資、食品産業融資、ベンチャー融資などを取り扱っている。青年等就農資金スーパーL資金など扱っている。
- 認定新規就農者(にんていしんきしゅうのうしゃ)
新たに就農を希望する者が青年等就農計画を作成し、就農する市町村の認定を受けると、認定就農者になる。これにより、青年等就農資金等の活用が図れる。
- 認定農業者(にんていのうぎょうしゃ)
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号)の規定に基づき、都道府県の作成した基本方針、市町村の農業経営基盤強化のための基本構想に基づく「農業経営改善計画」を市町村に提出し、認定を受けた農業者(法人を含む)をいう。
- 農家(のうか)
経営耕地面積が10a以上の農業を営む世帯、または農産物販売金額が年間15万円以上ある世帯。
- 農業委員会(のうぎょういいんかい)
市町村に置かれる行政委員会で、農地法等の規定により専属的な権限を行使する法令業務の執行機関及び優良農地の確保や耕作放棄地の解消、認定農業者等への農地の利用集積等の取組を行う農業構造政策の推進・実施機関としての役割を担っている。
- 農業会議(のうぎょうかいぎ)
市町村農業委員会会長と都道府県段階の農業団体からなる農業委員会系統組織の都道府県段階の組織。農業委員会等に関する法律に基づく委員会法人で、「農業会議員」という個人で構成されており、その機能上、農業および農業者の公的利益代表機関と、行政行為を補完する諮問機関としての性格が付与された組織。
- 農業協同組合(のうぎょうきょうどうくみあい)
略称:農協(のうきょう)・JA)は、農業協同組合法に基づく法人である。農業者及び農業法人等によって組織されている。業務としては農家への農業技術、経営の指導、流通支援、農産物の加工販売、農業生産資材の購買、金融、共済等多岐にわたる活動を行っている。
- 農業経営士(のうぎょうけいえいし)
自らがリーダーとして地域の農業振興に取り組み、新規就農希望者や農林大学校生などの農家研修受け入れを通じて、農業後継者の育成・指導を行う者として知事が認めた農業者。
- 農業公社(のうぎょうこうしゃ)
一般的には、都道府県や市町村などが設立する公益法人のうち、農業経営の規模拡大を企図する農業者に農地の集積を図ることに主眼を置き、農地保有の合理化を進めることを目的とした法人であり、「農地中間管理機構」として県知事から指定されているものを指す。
- 農業所得(のうぎょうしょとく)
農業粗収益(農業経営によって得られた総収益額)から農業経営費(農業経営に要した一切の経費)を差し引いたもの。
- 農村生活アドバイザー(のうそんせいかつあどばいざー)
魅力ある職業としての農業の確立と農村地域の活性化をめざし、自ら自主的に農業経営や地域活動に参画して、農業・農村における男女参画の促進を図るために活動する者として、知事が認めた農村女性。
- 農地中間管理機構(のうちちゅうかんかんりきこう)
農地利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地集積・集約化を進める農地中間管理事業を公正かつ適正に行うことができる法人として知事が指定したもの。
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- は行
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- 晩生(ばんせい、おくて)
ある品目の品種の中で、収穫までの期間が比較的長いものをいう。 例えば、ハクサイでは、種まきから収穫まで65~70日を早生、80~85日を中生、90~100日を晩生と呼ぶことが多い。
- 販売農家(はんばいのうか)
耕地面積が30a以上または農産物販売金額が年間50万円以上の農家。
- 普及指導員(ふきゅうしどういん)
農業者に直接接して、技術・経営等の相談、情報の提供、展示ほの設置、研修・講習会の開催等の活動を総合的・体系的に実施する国家資格をもった都道府県職員。
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- ま行
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- マルチング(まるちんぐ)
土の乾燥を防ぐ、地温を調節する、雑草を防ぐなどの目的でポリフィルムなどで土の表面を覆うこと。マルチともいう。
- 無料職業紹介(むりょうしょくぎょうしょうかい)
いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介のこと。職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすること(職業安定法第4条第1項)で、群馬県の農業関係では群馬県農業公社と群馬県農業会議、群馬県畜産協会が無料職業紹介事業者としての許可を受けて職業紹介を実施している。
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- や行
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- 有機質肥料(ゆうきしつひりょう)
菜種油かす、大豆かすなどの植物質から作るものや、油かす、鶏ふんなど動物質から作った肥料のこと。
- 有機農業(ゆうきのうぎょう)
化学肥料や農薬など、自然発生とは異なる化学物質を使わずに、堆肥や緑肥を使用して土づくりに重点を置き、同一作物を連続して作付けせず輪作体系によって地力を維持し、作物を生産する農業。
<参考>
有機JAS認証制度とは、農林水産大臣に登録した第三者機関(登録認定機関)が、有機農産物等の生産行程管理者(農家や農業生産法人等)や製造業者を認定し、認定を受けた者が、有機農産物や有機加工食品について有機JAS規格に適合しているかどうかを格付けし、その結果、適合していると判断されたものに有機JASマークを付し、「有機」の表示ができる制度。- UJIターン(ゆうじぇいあいたーん)
大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Uターンは出身地に戻る形態、Jターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、Iターンは出身地以外の地方へ移住する形態をさす。
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- ら行
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- 連作障害(れんさくしょうがい)
同じ作物を、同じ畑に毎年作り続けると起こり、次第に生育不良となっていく現象。そのため、作物によっては一度植えた畑を何年か休ませることが必要で、その年数も作物によって異なる。
- 露地栽培(ろじさいばい)
温室やビニールハウスを使わずに、普通の露天の畑で植物を栽培すること。そのため、日照、降雨、風、霜などの自然の影響を直接うける。